インボイス制度導入における報酬の支払いの変更について
【2026年8月19日更新】
インボイス制度とは、仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存を必要とする制度です。
インボイス発行事業者以外の方へのお支払いについては、原則として仕入税額控除の対象外となりますが、経過措置により、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できることとされています。
経過措置による控除割合は以下のとおりです。
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2023年10月1日~2026年9月30日:80%
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2026年10月1日~2028年9月30日:70%
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2028年10月1日~2030年9月30日:50%
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2030年10月1日~2031年9月30日:30%
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2031年10月1日以降:控除不可
この経過措置を踏まえ、インボイス未登録の方への報酬については、弊社が仕入税額控除できない消費税相当額を差し引いた金額をお支払いいたします。
そのため、2026年10月1日以降は、インボイス未登録の場合、消費税相当額の30%を差し引いた金額がお支払い額となります。
※上記は、現時点における法令・制度に基づく内容です。
今後の税制改正等により、インボイス制度の内容や経過措置の期間・控除割合等が変更される場合があります。その場合、弊社の報酬のお支払いに関する取り扱いについても、法令・制度の変更に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
インボイス制度についての詳細は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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